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【看護師転職】雇用契約書のチェックポイント4つ
公開日:2013/10/8
最終更新日:2023/11/8
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求人票の募集要項=雇用契約書の内容・・・とは限らない
皆さんは、雇用契約書の中身をじっくり見たことがありますか?
- 「え?雇用契約書の内容って、求人票の募集要項と同じでしょ?わざわざ見る必要ないんじゃない?」
と思う方もいるのではないでしょうか。
しかし、実は求人票の内容がそのまま雇用契約内容になるとは限りません。
- 「求人票には残業なしって書いてあったのに、実際は毎日1時間残業・・・。
あれ?雇用契約書には【初手時間外労働あり】って書いてあるよ!」
求人票と雇用契約書の内容を確認しなかったことで、このようなトラブルが発生する可能性も。
ここでは、沢山の項目がある雇用契約書の中でも、特に確認したい項目について解説します。
ここだけは見ておきたい!雇用契約書の見方
雇用形態・雇用期間
【雇用形態】の欄には、「期間の定めのない雇用(常用雇用)」又は「期間の定めのある雇用(有期雇用)」いずれかが明記されています。
前者は正職員、後者は契約職員やパート、アルバイトなど、正職員以外の雇用形態を指します。
一方、【雇用期間】の欄には、正職員の場合は「期間の定めのない雇用」と書かれていますが、パート・アルバイトなど非正規雇用の場合、あらかじめ定められた雇用期間が明記されています。
求人票に書かれた雇用形態や雇用期間と、雇用契約書のそれとが違ったという例は実際にあるようです。きちんと確認したうえで、雇用契約書にサイン・捺印しましょう。
時間外労働
時間外労働の有無と、「有」の場合は何時間かを確認しましょう。
ただし「無」の場合でも、実状とは異なる場合が往々にしてあります。
念のため、面接などでも質問することをおすすめします。
ちなみに、労働基準法では【1か月の残業時間は45時間、1年の労働時間は360時間】と上限が決められており、この時間数を超えると、残業代を完全に支払っていても違法行為にあたる可能性があります。
賃金形態
賃金形態の欄で特に見ておきたいのが、給与が年俸制の場合の残業代有無です。
「うちの職場は年俸制なので残業代は出ません」とし、雇用契約書に残業代の表記がない事業所もあるようですが、実は大きな誤り。
たとえ年俸制であっても労働基準法に基づいて残業代を支払わなければ、違法とみなされます。
また、一定時間分の残業代をあらかじめ年俸に含ませているという事業所でも、実際の残業時間がそれを超過した場合には、オーバーした分の残業代を支払う義務が発生します。
備考
備考欄には、他の項目には書き切れなかったことが書いてある場合が多いようです。
試用期間の期限やその間の条件、契約期間満了時の更新条件が明記されている場合もあります。
いずれも重要な情報ですので、見落としがないようしっかりチェックしましょう。
ここでご紹介した項目以外でも、気になることがあれば、必ず入職前に確認し、不明・不安な点を全てクリアーにしてから、雇用契約書にサイン・捺印するようにしましょう。