看護師が知っておきたい法律・制度!変形労働時間制をわかりやすく解説

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看護師が知っておきたい法律・制度!変形労働時間制をわかりやすく解説

みなさんは、「労働基準法」についてどの程度ご存知ですか?あるいは、職場の「就労規則」にじっくりと目を通したことはありますか?いずれも法律・制度に関わることなので、それだけで敬遠してしまう方が多いのではないでしょうか。

今回は、そんな労働基準法や就業規則に書かれている内容の中でも、普段意識することの多い労働時間・残業時間にポイントを絞って解説します。なお、長い記事になりますので、忙しい方は最後の「まとめ」を先に読んでいただき、その後じっくりと詳細を確認していただければと思います。

看護師が知っておくべき労働基準法の注意点について

法律・規則と聞くと、どうしても堅苦しいイメージがありますが、簡単に言うと労働基準法は『労働条件の最低基準を示した法律』、就業規則は『その職場における労働時間・賃金などの条件が書かれたルールブック』です。いずれも、労働者が安心して働くための権利・制度などが細かく記載されています。ところが、「むずかしい言葉の羅列で読む気にならない」「重要なポイントがわかりづらい」など、あまり周知されていないのが現状です。

職場の就業規則をじっくり読んだことがないという方は、この機会に目を通してみることをおすすめします。なぜなら、就業規則は『その職場における労働時間・賃金などの条件が書かれたルールブック』ですので、私たち労働者が不利益になるような条件になっていないか・現在の労働環境が適切なものかどうかを確認する根拠になるからです。そして、就業規則に書かれていることが適切であるかどうかを知るためには、労働基準法を理解する必要があります。

労働基準法は労働者を保護するための法律ですから、まったく知らないのと重要なところだけでも最低限知っておくのでは、労働条件や職場環境を見る視点がまったく違うものになるでしょう。すべてを把握することはむずかしいため、ここでは身近な「労働時間」について見てきましょう。

労働時間制度について

労働基準法第32条では、労働者の労働時間について次のように定めています。

【原則】
● 使用者は、1週間につき40時間を超えて労働させてはならない。
● 使用者は、1日につき8時間を超えて労働させてはならない。

参考)労働基準法 e-Gov法令検索-電子政府の総合窓口https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049

これは「法定労働時間」と呼ばれ、この時間を超えて労働させることは法令違反となり、原則認められていません。しかし、業種や職種によっては、労働時間がほぼ一定の仕事・変則的な仕事などさまざまです。実際に、24時間体制の医療機関や介護施設などでは、1日8時間・週40時間を超えることは珍しくありません。さらに、新卒看護師の入職や看護研究の時期となれば、必然的に法定労働時間を超えてしまうのが実情です。

また、外回りが多い営業職や、頻繁に出張がある仕事についている場合、使用者が労働者の実労働時間を把握しきれないという問題もあります。このように業種・職種によって労働時間が一定でない業務や、使用者が実労働時間の把握が難しかったりする状況で、労働者の権利を守りつつ、それぞれの職場の実情に応じて労働時間を柔軟に運用するためにあるのが労働時間制度です。労働時間制度は、主に「固定時間制」「みなし労働時間制」「変形労働時間制」「フレックスタイム制」に分けることができます。

固定時間制

固定時間制は、労働基準法にある「1日8時間以内・週40時間以内」の法定労働時間に則った基本的な働き方です。例えば、「月曜日から金曜日の週5日勤務・勤務時間は午前9時から午後5時30分まで・休憩時間は午後0時から1時までの1時間」など、原則的に始業時間・就業時間・休憩時間が固定されています。

そして所定労働時間は一定です。ちなみに「所定労働時間」は、使用者が法定動労時間の範囲内で自由に定める労働時間のことです。固定時間制は、イレギュラーな労働が発生しない業種・職種で採用される、もっとも基本的な労働時間制度と言えます。

みなし労働時間制

みなし労働時間とは、労働時間の把握がむずかしい業種や、仕事を進める上で使用者が直接指示を出すより、労働者本人の裁量に任せたほうがよい場合などに適用される制度です。職場以外での労働が頻繁に発生する仕事や専門性の高い業種で採用されています。

事業場外みなし労働時間制

自宅から出張先へ直行・直帰する場合や、外回りの営業など、職場以外の場所で労働に従事した場合は労働時間の算定が困難になることがあります。そのような場合に、「所定労働時間を働いた」ことと同等とみなすのが事業場外みなし労働時間制です。営業部員や旅行添乗員など、社外勤務のある労働者に適用されます。

専門業務型裁量労働制

仕事の専門性が高く、業務遂行の手段・方法・時間配分などの大部分を、労働者の裁量に委ねる場合に採用される制度です。新商品の研究開発、取材・編集、弁護士など、法令で定められた専門業務に従事する労働者に適用されます。

厚生労働大臣が指定している主な業務は次の通りです。
・コピーライター
・公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士などの士業
・システムコンサルタント
・インテリアコーディネーター
・ゲーム用ソフトウェアの創作
・証券アナリスト
・金融工学等の知識を用いて行う商品の開発業務

専門業務型裁量制度が適用となる業種や職種では、労働時間の長短よりも仕事の質・成果が重視されるため、基本的に「労働時間」「時間外労働」の概念がありません。出退勤時間が決められていないことも多く、時間にしばられないのが大きなメリットである一方で、長時間労働をしても支払われる給与はほぼ一定というデメリットもあります。

企画業務型裁量労働制

事業の運営に関して、企画・立案・調査・分析などの業務に従事する労働者に適用される制度です。企業の企画部門において経営計画の策定をする人や人事・労務部門で人事制度や研修制度の策定をする人、財務部門で財務状況の調査、分析、計画を策定する人、生産部門で市場動向の調査・分析、生産計画を策定する人が対象となります。

就業規則の定めや労働基準監督署への届出だけでなく、労働者本人の同意が必要とされる点がポイントです。

変形労働時間制

変形労働時間制は、名前の通りフレキシブルで弾力的に労働時間が変わる制度です。世の中には、繁忙期・閑散期がはっきりしていて労働時間の増減が激しかったり、あるいは週ごとに業務量の変動があったりと、働く時間を固定するのがむずかしい業種があります。そのような職種、業種では、所定労働時間を週単位、月単位、年単位で設定し、法定労働時間内に収まるようにする制度です。

24時間稼働している医療機関や介護施設など、変則的な交代制勤務が必要で労働時間の固定がむずかしい職場で採用される働き方です。

変形労働時間制とは

変形労働時間制は、週・月・年単位で所定労働時間を調整します。仕事内容により毎日の労働時間が変わる職場では、この制度を採用しています。

法定労働時間は「1日8時間・週40時間まで」と定められているため、本来であれば1日10時間も働くと、超過した2時間は「時間外労働」となります。ところが、変形労働時間制は「この日は法定労働時間を超えて働いてもらうけれど、別の日の労働時間を短く設定しておくね」という仕組みであり、「労働時間の合計が法定労働時間内に収まっていればOK」という考え方をします。なぜこのような制度が必要かというと、業種や職種によって業務量・労働時間が一定ではないからです。

例えば、医療・介護系の仕事は、患者さんや利用者さんの状態によって業務量や労働時間が左右され、常に一定のペースを保つことは困難です。さらに、日勤・夜勤・半日勤務などの交代制勤務の場合、1か月の中で労働時間に変動があります。ほかにも、販売業・飲食業などは季節や景気によって業務量が左右され、労働時間の変動が大きい業種と言えるでしょう。

このように、労働時間が一定ではない職場や、時期によって繁忙・閑散がはっきり分かれているような職場では、週・月・年という単位の中で所定労働時間を調整・配分し、法定労働時間内に収まるようにします。とくに、シフトを組みながら24時間体制で稼働している病院・介護施設などでは、変形労働時間制をとっている職場が少なくありません。

求人を探す際は、勤務時間帯がどのようになっているかチェックし、変形労働制の職場に就職・転職する際には、その仕組とメリット・デメリットをしっかりと理解しておくことが大切です。

変形労働時間制のメリット・デメリット

変形労働時間制は、使用者・労働者の双方に都合のよい面がある一方で、ときに労働者にとって不利になったり不満を感じたりすることもあります。ここでは、主に労働者にとってどのようなメリット・デメリットがあるのか見ていきましょう。

メリット

変形労働時間制がもたらすメリットのひとつに、「メリハリのある働き方ができる」という点が挙げられます。

例えば、仕事の繁忙期・閑散期に合わせて所定労働時間を設定する職場では、繁忙期にたくさん働いた分、閑散期は早く退勤できたり休暇を取ったりするなどメリハリのある働き方が可能です。労使双方の合意があれば、労働時間を調整して、長時間勤務をした分は休日を増やしたり、忙しくない時期に就業時間まで漫然と仕事をしたりすることも減らせます。

デメリット

変形労働時間制のデメリットは、「長時間労働をしているのに残業代が減る可能性がある」という点です。

例えば10時間勤務した場合、固定時間制なら法定労働時間を超過した2時間は時間外労働として扱われ、残業代(割増賃金)が発生します。ところが、変形労働時間制は労働時間を変形的に(弾力的に)扱う制度です。職場の状況や仕事の内容に応じて、基準となる所定労働時間を6時間にしたり、10時間に設定したりできます。

変形労働時間制では「所定労働時間は1日10時間」と設定された日に10時間労働をした場合、それは「所定労働時間内」ということになり、普段より長く働いているにも関わらず時間外労働とは見なされません。例えば、看護師の2交代で日勤は8時30分~17時30分、夜勤は16時30分~翌9時30分という場合、日勤の所定労働時間が8時間、夜勤の所定労働時間が15時間なら、夜勤時に15時間勤務した場合は時間外労働は発生しないということになります。

後ほど残業については詳しく説明しますが、人によっては、このような労働時間や残業時間の複雑さをデメリットと感じこともあるでしょう。

期間ごとに労働時間が変わる変形労働時間制とは

時期によって業務状況が大きく変動する業種や、労働時間が常に一定でない職場などが、労働時間を柔軟に設定できるのが「変形労働時間制」です。変形労働時間制のポイントをまとめると、次のようになります。

● 対象期間中の特定の日・週に限り、法定労働時間を超えて労働させることを認める制度
● 対象期間と期間内の総労働時間を定め、その範囲で働く
● 対象期間の平均所定労働時間が、法定労働時間内に収まればOK

さらに、変形労働時間制は、職場の規模や状況に応じて「週単位」「月単位」「年単位」で設定できるようになっています。

1週単位非定型的労働時間制

法定労働時間(週40時間)の範囲で、1日10時間を限度として働く制度が「1週単位非定型的変形労働時間制」です。この制度が適用できる職場は限られており、常時働く労働者が30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店のみとなっています。

これらは、いずれもシーズンや天候によって繁忙・閑散が左右され、急に繁閑が変わるため一定の労働時間を定めるのが難しい業種です。そこで、所定労働時間を週単位で設定し、週40時間以内に収めるようにする制度です。

1か月単位

1か月以内の期間と総労働時間を定め、平均したときの所定労働時間が法定労働時間(週40時間)を超えないようにします。最終的に法定労働時間内に収まれば、ある特定の日・週に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働することがあっても問題ありません。

さらに、医療機関・福祉施設・保健所など「保健衛生業」と呼ばれる業種は、労働基準法の定める『特例措置対象事業場』となっており、法定労働時間は週44時間までとされています。

1年単位

1か月以上・1年以内の期間と総労働時間を定め、平均したときの所定労働時間が法定労働時間(週40時間)を超えないように調整して働く制度です。年間を通して、繁忙期・閑散期がはっきり分かれているような業種で採用されます。

基本的な考え方は1か月単位の変形労働時間制と同じで、対象となる期間の平均所定労働時間が法定労働時間内に収まっていれば問題ありません。ところが、「最終的に法定労働時間内に収まればOK」という考え方は、場合によっては偏った勤務体制や連日勤務の原因になりかねません。

そのようなことにならないために、1日あたりの労働時間は10時間を上限とすること・週の労働時間が52時間を超えないこと・労働日は連続6日を限度とすることなどを、労使協定で結ぶようになっています。

変形労働時間制での残業時間・残業代はどうなる?

変形労働時間制は、所定労働時間を週・月・年単位で設定できる制度です。そのため、固定労働時間制であれば時間外労働となるような長時間労働が、ある特定の日・週に限っては「所定労働時間内」として扱われます。

例えば、「所定労働時間を1日10時間」と設定した日であれば、通常より2時間超過して働いても「法定時間内残業」となり、残業代(割増賃金)は発生しないのです。

ここで、「残業」と「残業代」の考え方について説明します。「残業」には『法定時間外労働』と『法定時間内残業』があります。これらには、次のような違いがあります。

● 法定時間外労働(時間外労働)は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた残業
● 法定時間内残業(法内残業)は、所定労働時間を超えているものの、法定労働時間を超えない残業

ひとことで「残業」と言っても、このように法定労働時間を超える・超えないによって「残業」の扱いが異なります。

残業代の計算方法

残業代は、「時間外労働に支払われる割増賃金」のことで、通常賃金に1.25の割増率を掛けて計算します。

変形労働時間制では、法定労働時間を超えて働くことが認められた日・週については所定労働時間を超えた部分が、それ以外の日・週については法定労働時間を超えた部分が「時間外労働」として扱われるため、計算方法が少し複雑です。

変形労働時間制における残業代の計算は、「1日単位」「1週間単位」「1か月単位」「対象となるすべての変形期間(1か月や1年など)」の順に時間外労働を計算します。時間外労働に対しては割増賃金が、所定労働時間数を超えていない法内残業は通常賃金が支払われます。

◯時間外労働
1時間あたりの基礎賃金※1×割増率(1.25)※2×時間外労働の時間数

◯法内残業
1時間あたりの基礎賃金×法内残業の時間数

※1:1時間あたりの基礎賃金の大まかな目安は、月給÷(1日の所定労働時間×21日)で計算することができます。
※2:午後10時から翌朝5時までの深夜労働の場合、さらに0.25が足されて割増率1.5となります。

次に、変形労働時間制での日・週・月単位の残業時間の計算について見ていきましょう。

1日単位の残業時間

残業時間を1日単位で考えると、次のようになります。

● 所定労働時間が8時間以上に設定されている場合、所定労働時間を超えた部分が時間外労働となる。
例)所定労働時間が10時間に設定されている日に、実際の労働時間が12時間だった場合、超過した2時間が時間外労働となる。

● 所定労働時間が8時間以内に設定されている場合、法定労働時間(8時間)を超えた部分が時間外労働となる。
例)所定労働時間が4時間に設定されている日に、実際の労働時間が6時間だった場合、法定労働時間を超えていないため法内残業となる。

1週間単位の残業時間

残業時間を1週間単位で考えると、次のようになります。基本は「1日単位」と同じ捉え方で、法定労働時間の40時間を軸に考えます。

● 所定労働時間が40時間以上に設定されている場合、所定労働時間を超えた部分が時間外労働となる。
例)所定労働時間が週45時間に設定されている週に、実際の労働時間が週50時間だった場合、超過した5時間が時間外労働となる。週45時間以内ならば週40時間という法定労働時間を超えていても時間外労働とはならない。

● 所定労働時間が40時間以内に設定されている場合、法定労働時間(40時間)を超えた部分が残業時間となる。
例)所定労働時間が30時間に設定されている週に、実際の労働時間が35時間だったとしても、週40時間という法定労働時間を超えていないため法内残業となる。

1か月単位の残業時間

最後に、1か月単位の残業時間を計算します。

1か月が30日の場合、法定労働時間は171.4時間となるため、実労働時間から日・週単位の時間外労働の時間数と法定労働時間を引いた分が1か月の時間外労働です。例えば、1か月(30日)の実労働時間が180時間、1日単位の時間外労働が2時間、1週間単位の時間外労働が5時間の場合を計算すると、次のようになります。

◯(180時間−2時間−5時間)−171.4時間=1.6時間

※1か月が30日の場合、『特例措置対象事業場』の対象となる職場では188.5時間に置き換えて計算します。

ここまでの、「1日単位」「1週間単位」「1か月単位」それぞれの時間外労働の合計が、1か月の総時間外労働(割増賃金の対象となる残業時間)となります。

変形労働時間制で気を付けたいこと

変形労働時間制で働く場合、注意しておきたいことがあります。

労働時間を繰り越しできない

変形労働時間制では、実労働時間の合計が重要になります。そのため、所定労働時間が短く設定されている日に想定外の残業が出たからといって、別の日に半休・早退として繰り越すことはできません。

例えば、所定労働時間が6時間の日に9時間働いたからといって、超過分の3時間を翌日半休にしたり、早めに退勤したりして残業時間を相殺する(なかったことにする)ことはできないのです。

実労働を伴わない時間は所定労働時間から控除される

実労働を伴わない時間は所定労働時間から控除されることになっています。「実労働を伴わない時間」とは、有給休暇・欠勤・早退・遅刻などで、これらの時間は所定労働時間から控除して計算されます。

労働時間の制度は複雑!だからこそ契約書面や就業規則を確認しておこう

ここまでの内容をまとめると、次のようになります。

● 労働基準法は『労働条件の最低基準を示した法律』、就業規則は『その職場における労働時間・賃金などの条件が書かれたルールブック』です。
● 職場の就業規則は、労働者が不利益になるような条件になっていないか・現在の労働環境が適切なものかどうかを確認する根拠になるため、必ず目を通しましょう。
● 職場により採用されている労働時間制度が異なるため、自分の職場がどのような労働時間制度を採用しているのか知っておきましょう。
● 働く時間を固定するのがむずかしい業種では、「変形労働時間制」を採用する職場もあります。変形労働時間制は、働く時間を週・月・年単位で設定し、法定労働時間内に収まるように調整する制度です。
● 変形労働時間制は、業務状況に応じたメリハリのある働き方ができる一方で、長時間労働に対し残業代が少なくなる可能性もあります。
● 固定時間制と違い、変形労働時間制の残業時間・残業代の計算は複雑でわかりづらいため、注意が必要です。

労働時間制度にはいくつもの種類があり、とくに変形労働時間制は仕組みが複雑です。残業時間の考え方や残業代の計算方法など、「計算がむずかしくて混乱する」という声が聞こえてきそうですが、自分が働く時間や賃金に対して「基準以上の残業になっていないか」「どのような根拠でこの賃金になっているのか」を意識することは大切です。

どのような労働時間制の職場で働く場合も、就業規則を確認し、わからない部分は経理担当者に確認するなど、曖昧にせずしっかりと理解しておきましょう。

ナース転職求人を知りたい方

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